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健康診断結果に基づく医師の意見聴取票・就業上の措置の記録(異常の所見がある人の3か月以内の意見聴取、通常勤務・就業制限・要休業の区分、本人の意見と措置の決定)【無料テンプレート】

健康診断で異常の所見があった人について、就業上の措置に関する医師の意見を聴き、本人の意見を聴いたうえで措置を決めるまでを記録する様式です。労働安全衛生法第66条の4・第66条の5と、厚生労働省の健康診断結果措置指針の就業区分(通常勤務・就業制限・要休業)に沿っています。

形式
DOCX
使う場面
定期健康診断の結果が届いた後、異常の所見がある人について医師の意見を聴くとき(健診日から3か月以内)。秋に定期健診を行った会社は年明けまでが目安
最終確認日
2026年10月29日

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このテンプレートについて

健康診断は受けさせて終わりではありません。会社は、健康診断の項目に異常の所見があると診断された人について、健康を保持するために必要な措置を医師(歯科健診は歯科医師)から意見を聴かなければならず(労働安全衛生法第66条の4)、その意見を勘案して、必要があれば就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講じなければなりません(同法第66条の5)。

意見聴取は、健康診断を行った日から3か月以内に行い、聴いた意見を健康診断個人票に記載します(労働安全衛生規則第51条の2第1項)。本人が自分で受けた健診の結果を提出した場合(いわゆる自発的健診)は、提出日から2か月以内です(同条第2項)。健康診断個人票は5年間保存します(同規則第51条)。このテンプレートは、その意見聴取と、措置を決めるまでの経過を1人1枚で残すための様式です。個人票の医師意見欄とあわせて使ってください。

医師に求める意見の区分

厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」は、就業区分を次の例で求めるものとしています。

就業区分 内容 就業上の措置の内容
通常勤務 通常の勤務でよいもの —
就業制限 勤務に制限を加える必要のあるもの 労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等
要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない

指針は、必要に応じて医師に作業環境・労働時間・労働密度・深夜業の回数や時間数・作業態様などの情報を提供すること、措置を決める前に本人の意見を聴き、十分な話合いで了解が得られるよう努めること、健康状態が改善したら医師の意見を聴いて通常の勤務に戻すことなども示しています。医師から業務に関する情報を求められたときは、速やかに提供しなければなりません(労働安全衛生規則第51条の2第3項)。

使い方

  1. 健診結果が届いたら、健康診断 受診管理表で「異常の所見あり」の人を抽出し、1人1枚この票を作ります。意見聴取の期限(健診日から3か月)を記入します。
  2. 「1. 医師への情報提供」欄に勤務状況を記入し、健診結果とあわせて産業医(産業医がいない会社は地域産業保健センターなど、健康管理の知識がある医師)に渡します。
  3. 医師に「2. 医師の意見」を記入してもらい、同じ内容を健康診断個人票の医師意見欄にも記載してもらいます。
  4. 就業制限・要休業の意見が出たら、本人の意見を聴き、所属長と調整して措置を決めます。

記入時の注意

  • この票には健康情報が含まれます。保管場所と閲覧できる人を限定し、所属長には措置に必要な範囲(「残業を月_時間まで」など)だけを伝えます。取扱いのルールは健康情報等の取扱規程で定めておきます。
  • 指針は、健康診断の結果を理由とした解雇、有期契約の更新拒否、退職勧奨や、医師の意見を聴く手順を踏まずに行う不利益な取扱いなどを、行ってはならないものとして挙げています。措置は健康の確保を目的に、医師の意見を勘案した必要な範囲で行います。
  • 要再検査・要精密検査の人には、受診を勧めることも指針に示されています。受診の案内は受診勧奨通知が使えます。
  • このひな形は一般的な例です。自社の就業規則・健康管理の体制に合わせて修正し、医師と相談のうえ使ってください。

内容のプレビュー

健康診断結果に基づく医師の意見聴取票

作成日:____年__月__日  作成者(健康管理担当):______

※この票には健康情報が含まれます。取扱いは健康情報等の取扱規程に従い、閲覧者を限定してください。

対象者と期限

項目 内容
氏名・社員番号 ________(____)
所属・職種 ________
健康診断の種類 □ 雇入時 □ 定期 □ 特定業務従事者 □ 海外派遣 □ 本人が受けた健診(自発的健診) □ その他____
健康診断の実施日(自発的健診は結果の提出日) ____年__月__日
意見聴取の期限(実施日から3か月/自発的健診は提出日から2か月) ____年__月__日
異常の所見があった項目 ____________
判定(健診機関) □ 要観察 □ 要再検査・要精密検査 □ 要治療 □ 治療中

1. 医師への情報提供(会社記入)

項目 内容
主な業務内容・作業態様 ________(例:営業で車の運転あり、立ち作業、重量物の取扱い)
所定労働時間・勤務形態 __時__分〜__時__分 □ 日勤 □ 交替制 □ 深夜業あり(月__回)
直近3か月の時間外・休日労働 __月:__時間 __月:__時間 __月:__時間
出張の頻度 ________
作業環境(暑熱・騒音・有害物等) ________
再検査・精密検査の受診状況 □ 受診済(結果:____) □ 未受診 □ 治療中
その他(本人からの申出など) ________

2. 医師の意見(医師記入)

就業区分

□ 通常勤務(通常の勤務でよい)

□ 就業制限(勤務に制限を加える必要がある)

□ 要休業(療養のため一定期間勤務を休む必要がある)

就業上の措置の内容(就業制限・要休業の場合)

措置 内容
□ 労働時間の短縮 ________
□ 時間外労働の制限 月__時間まで/禁止
□ 出張の制限 ________
□ 労働負荷の制限 ________
□ 作業の転換・就業場所の変更 ________
□ 深夜業の回数の減少・昼間勤務への転換 ________
□ 休業(休暇・休職) 期間の目安:____
措置の期間 ____年__月__日まで/次回健診まで/医師の再評価まで

作業環境・作業方法についての意見(必要な場合)

____________________

その他の意見(受診勧奨・保健指導の要否など)

□ 医療機関の受診を勧める □ 保健指導が望ましい □ ______

項目 内容
意見聴取日 ____年__月__日
医師名(所属) ________(□ 産業医 □ 地域産業保健センター □ その他____)
健康診断個人票の医師意見欄への記載 □ 済

3. 本人の意見の聴取(会社記入)

項目 内容
面談日・面談者 ____年__月__日 ______(□ 産業医同席)
医師の意見の説明 □ 説明した
本人の意見・希望 ____________
本人の了解 □ 了解を得た □ 一部了解(____) □ 了解を得られない(理由:____)

4. 措置の決定と実施

項目 内容
決定した措置 ____________
措置の期間 ____年__月__日 〜 ____年__月__日
所属長への連絡(伝えた範囲) ________(連絡日:____)
衛生委員会への報告(個人が特定されないよう集約) □ 報告した(__月の委員会) □ 不要
決定者・決定日 ______ ____年__月__日

5. 見直し

見直し日 医師の意見 変更後の措置 記入者
____ □ 継続 □ 変更 □ 通常勤務に戻す ____ ____
____ □ 継続 □ 変更 □ 通常勤務に戻す ____ ____

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出典・参考資料

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