食事支給の所得税非課税限度額を月3,500円から7,500円に引上げ
会社が従業員に支給する食事について、所得税がかからない会社負担額の上限が、月額3,500円から7,500円に引き上げられました。2026年4月1日以後に支給する食事から適用されます。深夜勤務者への夜食代の金銭支給も1回650円まで非課税になりました。
施行日
2026年4月1日
施行済
- 対象企業
- 社員食堂・弁当などで従業員に食事を支給している全企業
- 根拠法令
- 所得税基本通達36-38の2(令和8年3月31日改正)
- 対応期限
- 2026年4月1日以後に支給する食事から適用
- 最終確認日
- 2026年10月28日
会社がやること
何が変わったか
会社が役員・従業員に食事を支給した場合、一定の要件を満たせば給与として課税されません。国税庁は2026年3月31日付で法令解釈通達を改正し、その上限額を引き上げました。
| 項目 | 2026年3月まで | 2026年4月1日以後に支給する食事 |
|---|---|---|
| 会社負担額の非課税限度額(月額) | 3,500円 | 7,500円 |
| 従業員の負担割合 | 食事の価額の50%以上 | 食事の価額の50%以上(変更なし) |
| 深夜勤務者への夜食代の金銭支給(1回あたり) | 300円以下 | 650円以下 |
非課税になるのは、次の2つの要件をどちらも満たす場合です。
- 従業員が、食事の価額の50%以上を負担していること
- 「食事の価額-従業員の負担額」(会社負担額)が、月額7,500円以下であること
どちらかを満たさないと、会社負担額の全額が給与として課税されます。7,500円を超えた部分だけが課税されるわけではない点に注意してください。
対象
社員食堂、仕出し弁当の会社補助、提携飲食店での食事補助など、会社が食事を「現物」で支給しているすべての企業が対象です。食事代を現金で渡す場合は、深夜勤務者への夜食代を除き、原則として課税されます。
会社がやること
- 制度の棚卸し:食事補助の方法(食堂・弁当・チケットなど)と、1人あたりの月の会社負担額を確認します
- 50%要件の確認:会社負担額を増やすと、従業員負担が50%を下回ることがあります。例えば1食600円の弁当で会社が400円を負担すると、従業員負担は200円で50%未満になり、要件を満たしません
- 給与計算の設定変更:非課税の上限を給与計算ソフトに設定している場合は、7,500円に変更します
- 規程と案内の更新:補助額を見直す場合は、福利厚生規程や社内案内を改定し、従業員に周知します
注意点
- 食事の価額や消費税の扱いなど細かな判定は、国税庁の案内で確認してください
- 社会保険料の算定では、食事は都道府県ごとの「現物給与の価額」で評価され、所得税とは別の基準です。社会保険料の扱いは日本年金機構の案内で確認しましょう
- 福利厚生制度全体の見直しは福利厚生の記事も参考にしてください