自転車の交通違反に「青切符」(交通反則通告制度)を導入 16歳以上が対象
2026年4月1日から、16歳以上の自転車の運転者の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されました。一定の違反は反則金を納めれば刑事手続に進まない一方、取締りの実効性が高まります。自転車通勤や業務での自転車利用のルールを見直しましょう。
施行日
2026年4月1日
施行済
- 対象企業
- 自転車通勤を認めている企業、業務で自転車を使う従業員がいる企業
- 根拠法令
- 道路交通法(道路交通法の一部を改正する法律〔令和6年法律第34号〕による自転車への交通反則通告制度の導入)
- 対応期限
- 施行済み。自転車通勤・業務利用のルールと周知内容を見直す
- 最終確認日
- 2026年10月29日
会社がやること
何が変わったか
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)により、2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも**交通反則通告制度(いわゆる青切符)**が適用されています。
| 項目 | 2026年3月まで | 2026年4月1日から |
|---|---|---|
| 違反の処理 | 刑事手続による処理(検察庁に送致されても不起訴となることが多かった) | 一定の違反は青切符を交付し、反則金の納付で処理 |
| 対象 | — | 16歳以上の自転車の運転者 |
| 反則金を納めた場合 | — | 刑事手続に移行せず、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに処理される(青切符の交付後、原則7日以内に仮納付) |
| 反則金を納めない場合 | — | 刑事手続に移行する |
16歳未満の違反は、これまでどおり多くの場合で指導警告が行われます。
警察庁は、導入の目的として、自転車の交通ルールの遵守、違反者への実効性のある責任追及、簡易で迅速な違反処理を挙げています。令和6年中の自転車乗用中の死亡・重傷事故の約4分の3で、自転車側にも法令違反があったとしています。
対象になる会社
自転車通勤を認めている会社や、営業・配達・事業所間の移動などで従業員が自転車を使う会社が関係します。青切符の対象は運転者本人ですが、通勤中や業務中の事故は会社の安全配慮や使用者責任の問題にもつながります。
会社がやること
- ルールの明文化:自転車通勤の許可制や社用自転車の利用ルールに、交通ルールの遵守を定めます
- 周知:警察庁の自転車ルールブックなどを使い、一時停止や信号の遵守、運転中の携帯電話の使用禁止などを周知します。警察庁の発表では、導入後1か月間に多かった違反は、指定場所一時不停止、携帯電話使用、信号無視でした(暫定値)
- 業務手順の点検:移動中に電話やアプリの操作が必要になる業務になっていないかを確認します
- 保険の確認:自転車通勤の許可や更新のときに、自転車保険(個人賠償責任保険など)の加入状況を確認します。加入を条例で定めている自治体もあるため、事業所や従業員の住所地の条例も確認しましょう
自転車通勤の許可制と規程の作り方は「マイカー通勤・自転車通勤の許可制と規程」で解説しています。
注意点
- どの違反が青切符の対象になるか、反則金の額などは、警察庁の資料で最新の情報を確認してください
- 導入後1か月間(暫定値)の青切符の告知件数は2,147件、指導警告票の交付数は135,855件と公表されています(警察庁)