用語集人事

パパ・ママ育休プラス(ぱぱ・ままいくきゅうぷらす)

両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業の対象となる子の年齢を原則1歳から1歳2か月までに延ばす特例です。

意味

パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取る場合に、子が1歳2か月に達するまで育休を取れるようにする特例です(育児・介護休業法第9条の6、厚生労働省「パパ・ママ育休プラス」)。

ポイント

  • 延びるのは「取れる時期」で、1人が取れる期間は最大1年です(母親は産後休業期間を含めて1年)
  • 要件は、配偶者が子の1歳到達日以前に育休を取っていること、本人の育休開始予定日が子の1歳の誕生日以前であること、本人の育休開始予定日が配偶者の育休初日以降であることの3つです
  • 育児休業給付金も、要件を満たせば1歳2か月まで対象になります
  • 保育所に入れない場合の1歳6か月・2歳までの延長とは別の制度です

出典・参考資料

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