用語集人事 パパ・ママ育休プラス(ぱぱ・ままいくきゅうぷらす) 両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業の対象となる子の年齢を原則1歳から1歳2か月までに延ばす特例です。 意味 パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取る場合に、子が1歳2か月に達するまで育休を取れるようにする特例です(育児・介護休業法第9条の6、厚生労働省「パパ・ママ育休プラス」)。 ポイント 延びるのは「取れる時期」で、1人が取れる期間は最大1年です(母親は産後休業期間を含めて1年) 要件は、配偶者が子の1歳到達日以前に育休を取っていること、本人の育休開始予定日が子の1歳の誕生日以前であること、本人の育休開始予定日が配偶者の育休初日以降であることの3つです 育児休業給付金も、要件を満たせば1歳2か月まで対象になります 保育所に入れない場合の1歳6か月・2歳までの延長とは別の制度です 出典・参考資料 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「パパ・ママ育休プラス」e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(第9条の6) この用語が出てくる記事 労務 実務 パパ・ママ育休プラスとは|1歳2か月まで延びる3つの要件、取得例、給付金の申請で会社が確認すること 2026年10月29日更新 労務 実務 育児休業の1歳6か月・2歳までの延長|保育所に入れないときの申出期限と、2025年4月からの給付金延長の要件 2026年10月29日更新 人事 実務 男性の育休取得を進める会社の取り組み|産後パパ育休の説明、業務の引き継ぎ、上司の関わり方まで 2026年10月29日更新 AI活用 実務 育児休業の個別周知・意向確認の説明資料をAIで作る:妊娠・出産の申出時と3歳前面談の準備手順 2026年10月29日更新 ← 用語集の一覧へ