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報酬・料金の源泉徴収 計算表(講師謝礼・士業報酬・原稿料の税額、振込額、納付期限と支払調書の記録)【無料テンプレート】

個人に支払う講演料・原稿料や、弁護士・税理士・社会保険労務士・司法書士などへの報酬について、源泉徴収の要否、対象額、税額(10.21%・20.42%、司法書士は1万円控除)、振込額、納付期限、使う納付書、支払調書の対象かを1行ずつ記録する計算表です。Excelで開いて計算式を入れて使えます。

形式
CSV
使う場面
個人の講師・税理士・社会保険労務士・司法書士・ライターなどに報酬を支払うたび
最終確認日
2026年10月29日

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このテンプレートについて

個人に支払う原稿料・講演料・デザイン料や、弁護士・税理士・社会保険労務士などへの報酬は、支払の際に所得税等を源泉徴収します(所得税法第204条第1項)。税額は支払金額×10.21%で、同一人に1回に支払う金額が100万円を超える部分は20.42%です。司法書士・土地家屋調査士への報酬は、1回の支払金額から1万円を引いた額に10.21%を掛けます。1円未満の端数は切り捨てます。

給与と違って件数が少ないため、支払のたびの判断と、翌月10日までの納付が漏れやすい分野です。この表は、1回の支払を1行に記録し、判断の根拠・税額・振込額・納付の記録を残せるようにしたものです。年明けの支払調書の作成にもそのまま使えます。

使い方

  1. 請求書を受け取ったら、支払先が個人か法人かを確認します。法人への支払は、原則として源泉徴収の対象になりません。
  2. 請求書で報酬と消費税が区分されていれば、税抜の報酬額を「源泉徴収の対象額」にします。区分されていなければ税込の額が対象です。
  3. 講師の交通費・宿泊費を本人に渡す場合は、原則として報酬に含めます。会社が交通機関やホテルに直接払う通常の範囲の費用は含めなくてかまいません。
  4. 「納付期限」は支払った月の翌月10日です。納期の特例を受けていても、原稿料・講演料・デザイン料は特例の対象外で毎月の納付になります。

記入時の注意

  • 記入例の金額はダミーです。税額の列には、Excelで「=ROUNDDOWN(対象額×0.1021,0)」などの計算式を入れて使ってください。
  • 2027年1月以後の支払も、報酬・料金の合計税率は10.21%(100万円超の部分は20.42%)のままとされています。最新の取扱いは国税庁の案内で確認してください。

内容のプレビュー

報酬・料金の源泉徴収 計算表

支払日 支払先 個人/法人 支払の内容 所得税法第204条の区分 報酬額(税抜) 消費税額 報酬と消費税の区分の記載 本人に渡す交通費等 源泉徴収の対象額 控除額(司法書士等1万円) 税率 源泉徴収税額 振込額 納付期限 納付書の種類 納付日 支払調書の対象(年間5万円超など) 備考
2026-11-05 山田 太郎(外部講師) 個人 管理職研修の講演料 第1号(講演料) 100000 10000 あり 0(新幹線は会社が直接手配) 100000 0 10.21% 10210 99790 2026-12-10 報酬・料金等の所得税徴収高計算書 対象 納期の特例の対象外
2026-11-10 佐藤 花子(司法書士) 個人 役員変更登記の報酬 第2号(司法書士) 50000 5000 あり 0 50000 10000 10.21% 4084 50916 2026-12-10 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 対象 登録免許税の立替分は別に精算
2026-11-25 税理士法人〇〇 法人 顧問報酬 対象外(法人への支払) 30000 3000 あり 0 0 0 — 0 33000 — — — 対象外 請求書の名義が法人であることを確認

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出典・参考資料

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