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定年延長(65歳定年)の就業規則変更案(新旧対照表・経過措置の条文例・関連規程の確認表・手続きのチェック)【無料テンプレート】

定年を60歳から65歳に引き上げるときの就業規則の変更案をまとめたひな形です。定年条項の新旧対照表、生年月日ごとに段階的に引き上げる経過措置の条文例、継続雇用・賃金・退職金・役職定年など関連する規程の確認表、過半数代表者の意見聴取・届出・周知と助成金の確認までのチェックを付けています。

形式
DOCX
使う場面
60歳定年・65歳までの再雇用から、65歳定年へ切り替える就業規則の改定案を作るとき
最終確認日
2026年10月29日

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このテンプレートについて

高年齢者雇用安定法は、定年を定める場合は60歳を下回ることができないとし(第8条)、65歳未満の定年を定めている会社に、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を求めています(第9条)。65歳定年への切り替えは、このうち「定年の引上げ」にあたります。さらに、70歳までの就業機会の確保は努力義務とされています(第10条の2)。

定年は、就業規則に必ず書く「退職に関する事項」です(労働基準法第89条)。定年を引き上げるときは、定年の条文を変えるだけでは足りません。継続雇用の条文、60歳以降の賃金、退職金の支給時期と勤続年数の数え方、役職定年、すでに再雇用されている人の扱いなど、関連する規程を一緒に見直す必要があります。

このテンプレートは、定年条項の新旧対照表、段階的に引き上げる場合の経過措置の条文例、関連規程の確認表、手続きのチェックをまとめたものです。条文例は、多くの会社で使われる書き方を参考にした一例です。自社の就業規則の条番号や用語に合わせて書き換えてください。

使い方

  1. 「1. 方針の確認」で、引上げの方法(一度に65歳にするか、段階的に引き上げるか)、60歳以降の賃金、退職金、役職定年、現在の再雇用者の扱いを決めます。人件費の試算は先に済ませておきます。
  2. 「2. 新旧対照表」に、現行の定年と継続雇用の条文を書き写し、改正案と並べます。
  3. 段階的に引き上げる場合は、「3. 経過措置の条文例」を参考に、生年月日ごとの定年年齢を附則に定めます。
  4. 「4. 関連規程の確認表」で、賃金規程・退職金規程・役職定年の規程などに直す箇所がないかを確認します。
  5. 「5. 手続きのチェック」に沿って、過半数代表者(または労働組合)の意見を聴き、意見書を添えて労働基準監督署に届け出て、社員に周知します(労働基準法第89条・第90条・第106条)。

記入時の注意

  • 60歳以降に賃金を下げる場合:就業規則の変更で労働条件を不利益に変える場合は、変更の合理性と周知が必要です(労働契約法第10条)。定年延長全体として不利になる人がいないかを確認し、説明できるようにします。
  • 退職金の支給時期:65歳で支給するのか、60歳時点で算定・精算するのかを規程に明記します。在職中に支給する場合の税務の扱いは、税務署や税理士に確認してください。
  • 無期転換の特例:継続雇用の高齢者についての第二種計画認定は、定年後に引き続き雇用される有期契約の人が対象です。65歳定年の後に有期で再雇用する場合の扱いも確認します。
  • 助成金:65歳超雇用推進助成金は、制度を実施する前に最新の要件を確認する必要があります。要件と金額は年度ごとに変わります。

内容のプレビュー

定年延長(65歳定年)の就業規則変更案

会社名:__________ 作成日:____年__月__日 作成者:________

施行予定日:____年__月__日

1. 方針の確認

項目 決めたこと
引上げの方法 □施行日から一律に65歳 □生年月日ごとに段階的に引上げ(____年までに65歳)
定年退職日 □定年に達した日の属する月の末日 □定年に達した日の属する年度の末日 □その他(____)
60歳以降の賃金 □60歳前と同じ □60歳到達後は基本給の__% □その他(____)
退職金 □65歳の定年退職時に支給(勤続を65歳まで通算) □60歳時点の勤続年数で算定し65歳で支給 □その他(____)
役職定年 □設けない □__歳で役職を離れる
65歳以降の継続雇用 □希望者を__歳まで再雇用 □設けない □検討中
施行日時点の再雇用者 □有期契約のまま □65歳定年の社員に転換 □本人の選択
人件費の試算 □済み(5年間の増加額:____円)

2. 新旧対照表

条 現行 改正案
第__条(定年) 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
第__条第2項(継続雇用) 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由または退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望する労働者については、________(65歳以降の継続雇用を設ける場合に記載。設けない場合は削除)
第__条(60歳以降の賃金) (規定なし) 満60歳に達した日の属する月の翌月以降の基本給は、賃金規程の定めによる。(60歳以降の賃金を変える場合のみ)
第__条(役職定年) (規定なし) 役職者は、満__歳に達した日の属する__の末日をもって役職を離れる。(設ける場合のみ)
附則 — この規則は、____年__月__日から施行する。

3. 経過措置の条文例(段階的に引き上げる場合)

附則第__条 第__条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる生年月日の労働者の定年は、同表の右欄に掲げる年齢とする。

生年月日 定年
____年__月__日から____年__月__日までに生まれた者 満61歳
____年__月__日から____年__月__日までに生まれた者 満62歳
____年__月__日から____年__月__日までに生まれた者 満63歳
____年__月__日から____年__月__日までに生まれた者 満64歳
____年__月__日以降に生まれた者 満65歳

附則第__条 この規則の施行日において、すでに定年に達し、継続雇用されている労働者の労働条件は、________________(例:従前の継続雇用の契約による/本人が希望する場合は____)。

定年年齢が65歳に届かない人がいる期間は、その人を対象とする65歳までの継続雇用の定めを残します。

4. 関連規程の確認表

規程 確認する条文・内容 修正の要否 担当
就業規則(退職・解雇) 定年以外の退職事由、継続雇用の対象者の定め □要 □不要 ____
賃金規程 60歳以降の基本給・手当、昇給の停止の有無 □要 □不要 ____
退職金規程 支給時期、勤続年数の算定期間、定年退職と自己都合退職の区分 □要 □不要 ____
役職・等級の規程 役職定年、60歳以降の等級の扱い □要 □不要 ____
再雇用規程・嘱託規程 65歳以降の再雇用、施行日時点の再雇用者 □要 □不要 ____
育児・介護休業規程、休職規程 年齢を基準にした定めの有無 □要 □不要 ____
外部の退職金制度(中退共など) 掛金の継続、退職時の手続き □要 □不要 ____

5. 手続きのチェック

手続き 期限・時期 確認
改定案を経営会議で承認した __月__日 □
過半数代表者(または過半数労働組合)を確認・選出した __月__日 □
過半数代表者に改定案を説明し、意見書を受け取った __月__日 □
就業規則変更届に意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出た 施行日まで(__月__日) □
全社員に説明会を開き、変更後の規則を周知した(掲示・配布・社内ネットワークなど) __月__日 □
対象者に個別に新しい労働条件を説明し、労働条件通知書を交付した __月__日 □
65歳超雇用推進助成金の要件と申請の時期をJEEDの最新の案内で確認した 制度の実施前 □
給与計算・退職金の計算・人事システムの設定を変更した 施行日まで □

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出典・参考資料

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