定年延長(65歳定年)の就業規則変更案(新旧対照表・経過措置の条文例・関連規程の確認表・手続きのチェック)【無料テンプレート】
定年を60歳から65歳に引き上げるときの就業規則の変更案をまとめたひな形です。定年条項の新旧対照表、生年月日ごとに段階的に引き上げる経過措置の条文例、継続雇用・賃金・退職金・役職定年など関連する規程の確認表、過半数代表者の意見聴取・届出・周知と助成金の確認までのチェックを付けています。
- 形式
- DOCX
- 使う場面
- 60歳定年・65歳までの再雇用から、65歳定年へ切り替える就業規則の改定案を作るとき
- 最終確認日
- 2026年10月29日
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このテンプレートについて
高年齢者雇用安定法は、定年を定める場合は60歳を下回ることができないとし(第8条)、65歳未満の定年を定めている会社に、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を求めています(第9条)。65歳定年への切り替えは、このうち「定年の引上げ」にあたります。さらに、70歳までの就業機会の確保は努力義務とされています(第10条の2)。
定年は、就業規則に必ず書く「退職に関する事項」です(労働基準法第89条)。定年を引き上げるときは、定年の条文を変えるだけでは足りません。継続雇用の条文、60歳以降の賃金、退職金の支給時期と勤続年数の数え方、役職定年、すでに再雇用されている人の扱いなど、関連する規程を一緒に見直す必要があります。
このテンプレートは、定年条項の新旧対照表、段階的に引き上げる場合の経過措置の条文例、関連規程の確認表、手続きのチェックをまとめたものです。条文例は、多くの会社で使われる書き方を参考にした一例です。自社の就業規則の条番号や用語に合わせて書き換えてください。
使い方
- 「1. 方針の確認」で、引上げの方法(一度に65歳にするか、段階的に引き上げるか)、60歳以降の賃金、退職金、役職定年、現在の再雇用者の扱いを決めます。人件費の試算は先に済ませておきます。
- 「2. 新旧対照表」に、現行の定年と継続雇用の条文を書き写し、改正案と並べます。
- 段階的に引き上げる場合は、「3. 経過措置の条文例」を参考に、生年月日ごとの定年年齢を附則に定めます。
- 「4. 関連規程の確認表」で、賃金規程・退職金規程・役職定年の規程などに直す箇所がないかを確認します。
- 「5. 手続きのチェック」に沿って、過半数代表者(または労働組合)の意見を聴き、意見書を添えて労働基準監督署に届け出て、社員に周知します(労働基準法第89条・第90条・第106条)。
記入時の注意
- 60歳以降に賃金を下げる場合:就業規則の変更で労働条件を不利益に変える場合は、変更の合理性と周知が必要です(労働契約法第10条)。定年延長全体として不利になる人がいないかを確認し、説明できるようにします。
- 退職金の支給時期:65歳で支給するのか、60歳時点で算定・精算するのかを規程に明記します。在職中に支給する場合の税務の扱いは、税務署や税理士に確認してください。
- 無期転換の特例:継続雇用の高齢者についての第二種計画認定は、定年後に引き続き雇用される有期契約の人が対象です。65歳定年の後に有期で再雇用する場合の扱いも確認します。
- 助成金:65歳超雇用推進助成金は、制度を実施する前に最新の要件を確認する必要があります。要件と金額は年度ごとに変わります。
内容のプレビュー
定年延長(65歳定年)の就業規則変更案
会社名:__________ 作成日:____年__月__日 作成者:________
施行予定日:____年__月__日
1. 方針の確認
| 項目 | 決めたこと |
|---|---|
| 引上げの方法 | □施行日から一律に65歳 □生年月日ごとに段階的に引上げ(____年までに65歳) |
| 定年退職日 | □定年に達した日の属する月の末日 □定年に達した日の属する年度の末日 □その他(____) |
| 60歳以降の賃金 | □60歳前と同じ □60歳到達後は基本給の__% □その他(____) |
| 退職金 | □65歳の定年退職時に支給(勤続を65歳まで通算) □60歳時点の勤続年数で算定し65歳で支給 □その他(____) |
| 役職定年 | □設けない □__歳で役職を離れる |
| 65歳以降の継続雇用 | □希望者を__歳まで再雇用 □設けない □検討中 |
| 施行日時点の再雇用者 | □有期契約のまま □65歳定年の社員に転換 □本人の選択 |
| 人件費の試算 | □済み(5年間の増加額:____円) |
2. 新旧対照表
| 条 | 現行 | 改正案 |
|---|---|---|
| 第__条(定年) | 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 | 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 |
| 第__条第2項(継続雇用) | 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由または退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。 | 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望する労働者については、________(65歳以降の継続雇用を設ける場合に記載。設けない場合は削除) |
| 第__条(60歳以降の賃金) | (規定なし) | 満60歳に達した日の属する月の翌月以降の基本給は、賃金規程の定めによる。(60歳以降の賃金を変える場合のみ) |
| 第__条(役職定年) | (規定なし) | 役職者は、満__歳に達した日の属する__の末日をもって役職を離れる。(設ける場合のみ) |
| 附則 | — | この規則は、____年__月__日から施行する。 |
3. 経過措置の条文例(段階的に引き上げる場合)
附則第__条 第__条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる生年月日の労働者の定年は、同表の右欄に掲げる年齢とする。
| 生年月日 | 定年 |
|---|---|
| ____年__月__日から____年__月__日までに生まれた者 | 満61歳 |
| ____年__月__日から____年__月__日までに生まれた者 | 満62歳 |
| ____年__月__日から____年__月__日までに生まれた者 | 満63歳 |
| ____年__月__日から____年__月__日までに生まれた者 | 満64歳 |
| ____年__月__日以降に生まれた者 | 満65歳 |
附則第__条 この規則の施行日において、すでに定年に達し、継続雇用されている労働者の労働条件は、________________(例:従前の継続雇用の契約による/本人が希望する場合は____)。
定年年齢が65歳に届かない人がいる期間は、その人を対象とする65歳までの継続雇用の定めを残します。
4. 関連規程の確認表
| 規程 | 確認する条文・内容 | 修正の要否 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 就業規則(退職・解雇) | 定年以外の退職事由、継続雇用の対象者の定め | □要 □不要 | ____ |
| 賃金規程 | 60歳以降の基本給・手当、昇給の停止の有無 | □要 □不要 | ____ |
| 退職金規程 | 支給時期、勤続年数の算定期間、定年退職と自己都合退職の区分 | □要 □不要 | ____ |
| 役職・等級の規程 | 役職定年、60歳以降の等級の扱い | □要 □不要 | ____ |
| 再雇用規程・嘱託規程 | 65歳以降の再雇用、施行日時点の再雇用者 | □要 □不要 | ____ |
| 育児・介護休業規程、休職規程 | 年齢を基準にした定めの有無 | □要 □不要 | ____ |
| 外部の退職金制度(中退共など) | 掛金の継続、退職時の手続き | □要 □不要 | ____ |
5. 手続きのチェック
| 手続き | 期限・時期 | 確認 |
|---|---|---|
| 改定案を経営会議で承認した | __月__日 | □ |
| 過半数代表者(または過半数労働組合)を確認・選出した | __月__日 | □ |
| 過半数代表者に改定案を説明し、意見書を受け取った | __月__日 | □ |
| 就業規則変更届に意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出た | 施行日まで(__月__日) | □ |
| 全社員に説明会を開き、変更後の規則を周知した(掲示・配布・社内ネットワークなど) | __月__日 | □ |
| 対象者に個別に新しい労働条件を説明し、労働条件通知書を交付した | __月__日 | □ |
| 65歳超雇用推進助成金の要件と申請の時期をJEEDの最新の案内で確認した | 制度の実施前 | □ |
| 給与計算・退職金の計算・人事システムの設定を変更した | 施行日まで | □ |