厚生年金の標準報酬月額の上限引上げ(65万円→68万円、2029年に75万円へ)
厚生年金保険の標準報酬月額の上限が、2027年9月に65万円から68万円に引き上げられ、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へと段階的に上がります。高報酬の従業員・役員の保険料が増えます。
施行日
2027年9月1日
あと307日
- 対象企業
- 標準報酬月額が上限に近い従業員・役員がいる企業
- 根拠法令
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)
- 対応期限
- 2027年9月(68万円)、2028年9月(71万円)、2029年9月(75万円)の3段階
- 最終確認日
- 2026年10月28日
会社がやること
何が変わるか
厚生年金保険の保険料は、給与を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」に保険料率(18.3%、労使折半)をかけて計算します。この標準報酬月額の上限が、3年かけて引き上げられます。
| 時期 | 標準報酬月額の上限 |
|---|---|
| 現行(2020年9月〜) | 65万円 |
| 2027年9月〜 | 68万円 |
| 2028年9月〜 | 71万円 |
| 2029年9月〜 | 75万円 |
あわせて、今後は最高等級に該当する人が被保険者全体に占める割合に基づいて、上限を改定できるルールも導入されます。
保険料の増加の目安
上限が65万円から68万円に上がると、上限に該当する人の厚生年金保険料は、標準報酬月額の差3万円 × 18.3% = 月5,490円増え、本人と会社がそれぞれ月2,745円ずつ負担が増える計算です(75万円になると、65万円との差10万円で労使それぞれ月9,150円)。
対象
月給(残業代・通勤手当などを含む報酬月額)が現在の上限等級に該当する高報酬の従業員や役員です。標準報酬月額が上限未満の人の保険料は、この改正では変わりません。
会社がやること
- 対象者の把握:役員報酬や管理職の給与水準から、引上げの影響を受ける人数を確認します
- 予算への反映:会社負担分が増えるため、2027年度以降の法定福利費の見込みに入れておきます
- 本人への説明:保険料が増える一方、将来受け取る厚生年金も増えることを伝えます
注意点
- 引上げの対象は厚生年金保険の標準報酬月額です。健康保険の標準報酬月額の上限(等級表)は、この改正とは別に定められています
- 2027年9月は定時決定の結果が反映される月でもあります。算定基礎届の結果とあわせて新しい等級を確認しましょう
- 新しい等級区分の詳細は、施行前に日本年金機構から案内される予定です