用語集総務

少額減価償却資産(しょうがくげんかしょうきゃくしさん)

取得価額が一定額未満の備品などで、耐用年数にわたって減価償却せず、取得した年度に全額を損金にできる資産です。10万円未満の資産と、中小企業者等の特例の対象になる資産があります。

意味

パソコンや机などの備品は、本来は耐用年数に応じて減価償却します。ただし取得価額が10万円未満のものは、事業に使い始めた年度に全額を損金にできます(国税庁「少額の減価償却資産になるかどうかの判定」)。

中小企業者等の特例

  • 資本金1億円以下などの中小企業者等は、一定額未満の資産を全額損金にできる特例があります(国税庁「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」)
  • 対象額は、2026年4月1日以後に取得した資産から40万円未満に引き上げられました(それより前は30万円未満)。年間の合計300万円が上限です

ポイント

  • 判定は1個・1組単位で行います。応接セットなど通常1組で使うものは組全体の金額で判断します
  • 中小企業者等の特例で全額損金にした資産は、固定資産税(償却資産)の申告対象になります。10万円未満の資産は対象外です
  • 購入ルールの金額区分を税務の区分にそろえておくと、経理との連携がスムーズです

出典・参考資料

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