用語集労務

メリット制(めりっとせい)

事業ごとの業務災害の多さに応じて、労災保険率や保険料を一定の範囲で増減させる制度です。継続事業では最大40%増減します。

意味

メリット制は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第3項にもとづき、労災保険の保険料負担の公平を図り、災害防止の取り組みを促すための制度です。業務災害が少ない事業は保険料が下がり、多い事業は上がります(厚生労働省「労働保険制度」)。

ポイント

  • 継続事業では、保険関係成立から3年以上経過し、連続する3保険年度に一定規模以上の労働者を使用した事業が対象です
  • 3年間の業務災害の保険給付額と保険料額の比率(メリット収支率)が85%を超えると割増、75%以下だと割引になり、増減は最大40%です(中小企業向けの特例メリット制では最大45%)
  • 通勤災害の給付は収支率の計算に含まれません
  • 対象になる規模は業種によって異なるため、労働局から届く通知で自社の料率を確認します

出典・参考資料

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