アルコールチェック 記録簿【無料テンプレート】
安全運転管理者が行う運転前後の酒気帯び確認を記録する記録簿です。警察庁が示す記録事項(確認者、運転者、車両番号、日時、確認方法、酒気帯びの有無、指示事項)をすべて列にしており、1年間の保存にそのまま使えます。
- 形式
- CSV
- 使う場面
- 社用車を運転する業務の開始前(出勤時)と終了後(退勤時)、毎回
- 最終確認日
- 2026年10月28日
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このテンプレートについて
社用車を一定台数以上使う事業所では、事業所ごとに安全運転管理者を選任し、選任から15日以内に公安委員会(警察署経由)へ届け出る必要があります。対象は、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使う事業所です(大型・普通自動二輪車は1台を0.5台として計算)。緑ナンバーの運送事業者ではない、いわゆる白ナンバーの会社も対象です。
安全運転管理者は、運転しようとする運転者と運転を終えた運転者の酒気帯びの有無を、目視等で確認したうえでアルコール検知器を使って確認し、その内容を記録して1年間保存しなければなりません(道路交通法施行規則9条の10第6号・第7号)。検知器を使う確認は2023年12月1日から義務になっています。
使い方
- 1回の確認を1行で記録します。確認は個々の運転の直前・直後でなくてもよく、運転を含む業務の開始前(出勤時)と終了後(退勤時)に行えば足りるとされています。
- 原則は対面で確認します。直行直帰などで対面できない場合は、携帯型の検知器を持たせ、カメラ・モニターや電話で顔色や声の調子を確認しながら測定結果を報告させるなど、対面に準じる方法で行い、その方法を「確認方法」欄に具体的に書きます。
- 安全運転管理者が不在のときは、あらかじめ指定し指導した副安全運転管理者や補助者が確認できます。その場合も確認者名を記録します。
- 酒気帯びが確認されたら運転させず、「指示事項」欄に対応を記録します。
記入時の注意
- 検知器は常時有効に保持:取扱説明書に従って管理し、定期的に故障の有無を確認します。使用期限や交換時期も管理してください。
- 記録は1年間保存:紙でも電子データでもかまいません。クラウド型の検知器サービスを使う場合も、記録事項がそろっているか確認します。
- 最新情報の確認:運用の細かな点は、警察庁と事業所を管轄する都道府県警察のページで確認してください。
内容のプレビュー
アルコールチェック記録簿(酒気帯び確認記録)
| 確認日 | 確認時刻 | 区分(運転前/運転後) | 確認者氏名 | 運転者氏名 | 自動車登録番号(または識別番号) | 確認方法(対面/カメラ・モニター/電話等) | 対面以外の場合の具体的方法 | 目視等での確認(顔色・呼気・声の調子) | アルコール検知器の使用 | 検知器の管理番号 | 測定結果(mg/L) | 酒気帯びの有無 | 指示事項 | その他必要な事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 08:45 | 運転前 | 例:佐藤 一郎(安全運転管理者) | 例:山田 太郎 | 品川 500 あ 00-00 | 対面 | 異常なし | 使用 | AC-01 | 0.00 | 無 | 安全運転で出発 | ||
| 2026-11-05 | 18:10 | 運転後 | 例:佐藤 一郎(安全運転管理者) | 例:山田 太郎 | 品川 500 あ 00-00 | 対面 | 異常なし | 使用 | AC-01 | 0.00 | 無 | |||
| 2026-11-06 | 07:30 | 運転前 | 例:鈴木 次郎(副安全運転管理者) | 例:田中 花子 | 社用車No.3 | 電話 | 直行のため携帯型検知器で測定し、電話で声の調子を確認のうえ結果を報告させた | 異常なし(声で確認) | 使用 | AC-05(携帯型) | 0.00 | 無 | 直行直帰 |