ストレスチェックの実施義務を労働者50人未満の事業場に拡大
2028年4月1日から、これまで努力義務だった労働者50人未満の事業場でも、年1回のストレスチェックの実施が義務になります。外部委託先の選定やプライバシー保護の体制づくりを、2027年度中に進めておきましょう。
施行日
2028年4月1日
あと520日
- 対象企業
- 常時使用する労働者が50人未満の事業場(これまで努力義務だった事業場)
- 根拠法令
- 労働安全衛生法(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律〔令和7年法律第33号〕による改正)
- 対応期限
- 施行日は令和8年政令第195号で2028年4月1日と決定。それまでに実施体制を整備
- 最終確認日
- 2026年10月28日
会社がやること
何が変わるか
ストレスチェックは、従業員がストレスに関する質問票に回答し、自分のストレスの状態を知るための検査です。2015年12月から労働者50人以上の事業場で義務になっていましたが、50人未満の事業場は「当分の間、努力義務」とされていました。2025年の改正労働安全衛生法でこの附則が削除され、施行日は令和8年6月10日公布の政令第195号で2028年4月1日と定められました。
| 項目 | 50人以上の事業場 | 50人未満の事業場(2028年3月まで) | 50人未満の事業場(2028年4月から) |
|---|---|---|---|
| ストレスチェックの実施 | 義務(年1回) | 努力義務 | 義務(年1回) |
| 高ストレス者の申出による医師の面接指導 | 義務 | 努力義務 | 義務 |
| 労働基準監督署への実施結果の報告 | 義務 | — | 対象外(引き続き50人以上のみ) |
| 集団分析と職場環境改善 | 努力義務 | — | 努力義務 |
対象
「事業場」単位で判断します。会社全体で50人以上でも、支店・営業所など50人未満の事業場はこれまで努力義務だったため、今回新たに義務の対象になります。パート・アルバイトも、契約期間や労働時間の条件を満たせば対象者に含まれます。
会社がやること
- 実施方法の決定:小規模事業場では、従業員のプライバシー保護の観点から、外部機関への委託が推奨されています。厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(2026年2月公表)が手順を示しています
- 体制づくり:検査結果は本人の同意なく会社に提供できません。人事権を持つ人が実施事務に関わらないよう役割を分けます
- 面接指導の受け皿:産業医がいない事業場は、地域産業保健センター(地さんぽ)で医師による面接指導を無料で利用できます
注意点
- 集団分析は、集計単位が10人を下回ると個人が特定されるおそれがあるため、原則として結果の提供を受けてはならないとされています
- 厚生労働省は、ストレスチェック制度サポートダイヤルや産業保健総合支援センターの研修など、小規模事業場向けの支援を用意しています
- 施行まで約1年半です。委託先の選定や規程づくりは2027年度中に始めると余裕をもって対応できます