法改正労務

ストレスチェックの実施義務を労働者50人未満の事業場に拡大

2028年4月1日から、これまで努力義務だった労働者50人未満の事業場でも、年1回のストレスチェックの実施が義務になります。外部委託先の選定やプライバシー保護の体制づくりを、2027年度中に進めておきましょう。

施行日 2028年4月1日 あと520日
対象企業
常時使用する労働者が50人未満の事業場(これまで努力義務だった事業場)
根拠法令
労働安全衛生法(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律〔令和7年法律第33号〕による改正)
対応期限
施行日は令和8年政令第195号で2028年4月1日と決定。それまでに実施体制を整備
最終確認日
2026年10月28日

会社がやること

何が変わるか

ストレスチェックは、従業員がストレスに関する質問票に回答し、自分のストレスの状態を知るための検査です。2015年12月から労働者50人以上の事業場で義務になっていましたが、50人未満の事業場は「当分の間、努力義務」とされていました。2025年の改正労働安全衛生法でこの附則が削除され、施行日は令和8年6月10日公布の政令第195号で2028年4月1日と定められました。

項目 50人以上の事業場 50人未満の事業場(2028年3月まで) 50人未満の事業場(2028年4月から)
ストレスチェックの実施 義務(年1回) 努力義務 義務(年1回)
高ストレス者の申出による医師の面接指導 義務 努力義務 義務
労働基準監督署への実施結果の報告 義務 — 対象外(引き続き50人以上のみ)
集団分析と職場環境改善 努力義務 — 努力義務

対象

「事業場」単位で判断します。会社全体で50人以上でも、支店・営業所など50人未満の事業場はこれまで努力義務だったため、今回新たに義務の対象になります。パート・アルバイトも、契約期間や労働時間の条件を満たせば対象者に含まれます。

会社がやること

  • 実施方法の決定:小規模事業場では、従業員のプライバシー保護の観点から、外部機関への委託が推奨されています。厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(2026年2月公表)が手順を示しています
  • 体制づくり:検査結果は本人の同意なく会社に提供できません。人事権を持つ人が実施事務に関わらないよう役割を分けます
  • 面接指導の受け皿:産業医がいない事業場は、地域産業保健センター(地さんぽ)で医師による面接指導を無料で利用できます

注意点

  • 集団分析は、集計単位が10人を下回ると個人が特定されるおそれがあるため、原則として結果の提供を受けてはならないとされています
  • 厚生労働省は、ストレスチェック制度サポートダイヤルや産業保健総合支援センターの研修など、小規模事業場向けの支援を用意しています
  • 施行まで約1年半です。委託先の選定や規程づくりは2027年度中に始めると余裕をもって対応できます

出典・参考資料

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