衛生管理者・産業医の選任義務:従業員50人以上になったら14日以内にやること
常時使用する労働者が50人以上になった事業場では、衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の設置などが義務になります。選任の期限と報告先、衛生管理者の資格、10〜49人の事業場の衛生推進者、ストレスチェックの今後の義務化まで整理しました。
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常時使用する労働者が50人以上になった事業場では、衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の設置などが義務になります。選任の期限と報告先、衛生管理者の資格、10〜49人の事業場の衛生推進者、ストレスチェックの今後の義務化まで整理しました。
嘱託産業医との契約では、訪問の頻度や報酬だけでなく、職場巡視・衛生委員会・面接指導など法令上の職務をどう分担するかを決めておくことが大切です。契約書に入れる項目、会社が産業医に提供しなければならない情報と期限、勧告の記録、労働者への周知、辞任・交代時の衛生委員会と監督署への報告を整理します。
インフルエンザや新型コロナが流行する時期は、従業員が感染したときの出勤の判断や、会社の判断で休ませたときの賃金の扱いに迷う場面が増えます。感染症法の就業制限と労働安全衛生規則の就業禁止の範囲、厚生労働省が示す外出を控える期間の目安、休業手当が必要になる場合と病欠として扱う場合の違い、職場の予防策を整理します。
時間外・休日労働が月80時間を超えた従業員には、会社から本人への通知が必要です。疲労の蓄積があり本人から申出があれば、医師による面接指導を行い、医師の意見を聴いて事後措置を講じます。80時間の算定方法、通知の時期と方法、産業医への情報提供、研究開発業務の例外、記録の保存までを手順で整理します。
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、衛生委員会を設けて毎月1回以上開催する義務があります。委員の構成と労働者側委員の推薦、調査審議する事項、年間の議題例、議事概要の周知と議事録の3年保存、オンライン開催の留意点を、労働安全衛生法・規則に沿って整理します。
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、年1回のストレスチェックと、高ストレス者への医師の面接指導、労働基準監督署への結果報告が義務です。実施前の準備、実施者と実施事務従事者の決め方、結果の取扱い、面接指導の流れ、集団分析の注意点、2028年4月からの50人未満への義務化までを手順に沿って整理します。
メンタルヘルス不調で従業員が休職するとき、会社は何をどの順番で進めればよいのか。厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の5つのステップに沿って、休業開始時の説明、主治医の診断書の扱い、復職判定、試し出勤、復帰後のフォローまでを整理します。
産業医の選任義務がない50人未満の事業場でも、健康診断後の医師の意見聴取や長時間労働者の面接指導は必要です。無料で医師・保健師の支援を受けられる地域産業保健センター(地さんぽ)の使い方を、申込みの流れと準備する書類つきで解説します。