個人データの第三者提供の確認・記録義務|記録が必要な場面・不要な場面、記録事項と保存期間
個人データを第三者に提供したときや、第三者から提供を受けたときは、個人情報保護法第29条・第30条により記録の作成と保存が必要です。記録が必要な場面と不要な場面(委託、法令に基づく提供、本人に代わる提供など)、受け取る側の確認事項、記録すべき項目、契約書で代用する方法、1年・3年の保存期間を施行規則と個人情報保護委員会のQ&Aで整理します。
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セミナー案内や新商品のお知らせなど、広告・宣伝のメールには特定電子メール法の表示義務と送信先の制限があります。生成AIで配信前の原稿から送信者名・配信停止の連絡先・住所・問合せ先の表示漏れを点検する手順と、配信リストの「送ってよい根拠」を区分ごとに整理する方法、人が確かめるポイントを解説します。
自社の商品やセミナーを案内する広告・宣伝メールは、特定電子メール法により、原則として事前に同意した相手にしか送れません。名刺交換や取引関係などの例外、送信者名・配信停止の連絡先などの表示義務、同意を証する記録の保存、配信停止を求められた後の扱い、措置命令と罰則を条文で整理します。