総務 実務 定款変更の手続き|株主総会の特別決議、登記が必要な変更・不要な変更と原本の管理 定款は、会社の成立後は株主総会の決議で変更できます(会社法第466条)。決議は原則として特別決議で、公証人の認証は不要です。登記事項にかかわる変更は2週間以内に登記します。決議の要件、登記が必要な変更と不要な変更、よくある変更例、変更後の定款の作り直しと備置きまでを会社法の条文と法務局の案内で整理します。 2026年10月29日更新