労務 実務 有期契約の途中で辞めたい・辞めてもらいたいとき|契約期間中の解雇は「やむを得ない事由」が必要、本人からの退職と1年経過後の特例 有期労働契約は、期間の途中で終わらせるのが原則として難しい契約です。会社からの解雇には「やむを得ない事由」が必要で(労働契約法17条)、無期雇用の解雇より厳しく判断されます。本人からの退職の扱い、1年を超える契約の1年経過後の特例(労基法附則137条)、合意解約で進めるときの手順を、法令と厚生労働省の解説で整理します。 2026年10月9日更新